CASH POST受取人利用規定
本規定は、株式会社DGフィナンシャルテクノロジー(以下、「DGフィナンシャルテクノロジー」といいます)が提供するCASH POSTによって、送金を受け取るお客様に適用されます。
■サービス概要 | ||||||
CASH POSTは、送金人からの依頼に基づき、DGフィナンシャルテクノロジーが以下のいずれかの方法でお客様に送金するサービスです。 | ||||||
1. | 銀行振込 | |||||
PayPay銀行株式会社(以下、「PayPay銀行」といいます)の「XML振込サービス」を利用し、お客様が指定する金融機関口座へ振込するサービス。 | ||||||
2. | ローソン | |||||
株式会社ローソン(以下、「ローソン」といいます)の店頭端末Loppi(以下、「Loppi」といいます)を利用してローソン店舗でお客様に現金を払い出すサービス。 | ||||||
3. | d払い | |||||
株式会社NTTドコモ(以下、「ドコモ」といいます)の「BtoC送金サービス」を利用して、お客様が指定するd払い残高へ送金するサービス。 | ||||||
4. | セブン銀行ATM受取 | |||||
株式会社セブン・ペイメントサービス(以下、「セブンペイメント」といいます)の「ATM受取サービス」を利用してセブン銀行ATMでお客様に現金を払い出すサービス。 | ||||||
■受取手続きの流れ | ||||||
CASH POSTを使用して送金を受け取るためには、お客様が以下の手続を完了する必要があります。 | ||||||
1. | 「銀行振込」を利用する場合 | |||||
(1) | DGフィナンシャルテクノロジーまたは送金人より手続き案内を受領 | |||||
(2) | 手続き案内で指定されたURLよりPayPay銀行受取手続き画面にアクセス | |||||
(3) | 当該画面にて受付番号・振込先口座情報を入力 | |||||
※ | 必ず送金を受け取る口座情報をご入力ください。 | |||||
※ | 振込先口座としてご指定できるのは、「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店にある預金口座です。 | |||||
(4) | 指定振込先口座への送金 | |||||
※ | 手続きが出来ない場合には、送金人にお問い合わせください。 | |||||
※ | 事前に送金人に振込先口座情報をご連絡いただいている場合には、送金人がお客様に代わって指定振込先口座情報を指定しますのでお客様による受取手続きは不要です。 | |||||
2. | 「ローソン」を利用する場合 | |||||
(1) | DGフィナンシャルテクノロジーまたは送金人より手続き案内を受領 | |||||
(2) | ローソン店舗に設置されたLoppiの入力画面にアクセスし、受付番号を入力 | |||||
※ | 受付番号を入力後、30分以内に(3)、(4)のお手続きを完了し現金をお受け取りください。30分を超えた場合、再度(2)のお手続きを実施してください。 | |||||
(3) | Loppiより申込券を受領し、レジへ提示 | |||||
※ | ローソンの店員から提示された受領書へご署名後、引換えに現金とレシートを受領してください。 | |||||
3. | 「d払い」を利用する場合 | |||||
(1) | DGフィナンシャルテクノロジーまたは送金人より手続き案内を受領 | |||||
(2) | 手続き案内で指定されたURLよりd払い受取画面にアクセス | |||||
(3) | 当該画面にて受付番号、d払い残高番号またはd払いを契約する携帯電話番号、およびお客様氏名カナ2文字を入力 | |||||
(4) | 指定したd払い残高へ送金 | |||||
※ | d払い残高で受け取るには、事前にd払いの開設が必要です。 | |||||
4. | 「セブン銀行ATM受取」を利用する場合 | |||||
(1) | DGフィナンシャルテクノロジーまたは送金人より手続き案内を受領 | |||||
(2) | 手続き案内で指定されたURLよりセブン銀行ATM受取画面にアクセス | |||||
(3) | 当該画面にて、提携先コード、お客様番号、確認番号を確認 | |||||
(4) | セブン銀行ATMに提携先コード、お客様番号、確認番号を入力 | |||||
※ | 受取金額に硬貨が含まれる場合は、硬貨の受取方法を以下から選択してください。 | |||||
① | セブン-イレブン店舗レジで現金受取り (セブン銀行ATMから「硬貨払戻票」を受領してください。) |
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② | 電子マネーへのチャージ | |||||
③ | 募金 | |||||
(5) | セブン銀行から紙幣を受領 | |||||
(6) | 「硬貨払戻票」がある場合は、セブン-イレブン店舗レジへ提示 | |||||
※ | セブン-イレブンの店員から提示された受領確認書へご署名後、引き換えに硬貨とレシートを受領してください。 | |||||
※ | 「硬貨払戻票」の有効期限は、初回発行日から5年です。 | |||||
■個人情報の取扱いについて | ||||||
お客様がCASH POSTを利用することによりDGフィナンシャルテクノロジーが取得する個人情報については、CASH POSTの提供のため、DGフィナンシャルテクノロジーの個人情報保護方針に基づき取り扱うものとします。また、当該個人情報は、CASH POSTの提供に必要な範囲において、PayPay銀行、ローソン、ドコモ、セブンペイメントおよび送金人に提供する場合があります。 | ||||||
(DGフィナンシャルテクノロジーの個人情報保護方針) | ||||||
https://www.dgft.jp/company/privacy/ | ||||||
■補償等について | ||||||
1. | お客様は、お客様の電子メールアドレスを送金人に通知する場合にはお客様以外の第三者が閲覧・送受信できず、かつ、お客様が正当な使用権限を存する電子メールアドレスを送金人に通知するものとし、当該電子メールアドレスをお客様自身にて管理するものとします。お客様がこの義務に違反したことによりお客様、送金人その他の第三者に生じた損害については、DGフィナンシャルテクノロジーは責任を負いません。 | |||||
2. | 前項のほか、電子メールの偽造、変造、盗用または不正使用その他これに類する事由によりお客様に生じた損害については、DGフィナンシャルテクノロジーに故意または重過失がある場合を除き、DGフィナンシャルテクノロジーは責任を負いません。 | |||||
3. | DGフィナンシャルテクノロジーは、以下に掲げる場合には、お客様の特定の電子メールアドレス、住所、携帯電話番号宛てのCASH POSTの提供を一時停止、または中止することができるものとします。この場合、DGフィナンシャルテクノロジーの責めに帰すべき事由がある場合を除き、お客様に生じた損害等について、DGフィナンシャルテクノロジーは責任を負いません。 | |||||
(1) | お客様が送金の受取を拒否した場合 | |||||
(2) | お客様が、DGフィナンシャルテクノロジー、PayPay銀行、ローソン、ドコモ、セブンペイメントが定める期間内に、所定の送金受取手続を完了しない場合 | |||||
(3) | お客様が、DGフィナンシャルテクノロジーが定める送金受取のために必要となる手続または行為を、所定の回数以内に完了できなかった場合 | |||||
(4) | DGフィナンシャルテクノロジーがPayPay銀行に対し振込先口座への送金を指示したにもかかわらず、振込先口座への入金ができなかった場合 | |||||
(5) | DGフィナンシャルテクノロジーがドコモに対し送金先d払い残高への送金を指示したにもかかわらず、送金先d払い残高への入金ができなかった場合 | |||||
(6) | 送金人から送金依頼があった旨を伝える電子メール、郵便はがき等郵送書類またはショートメッセージサービスが、所定の期間内にお客様メールアドレス、お客様の住所またはお客様の携帯電話番号に到着しなかった場合 | |||||
(7) | 何らかの事由により、当該送金を受取る正当な理由がない者が受取っていたことが判明した場合(ただし、送金人による送金依頼データの誤入力や送金人の責による場合を除く) | |||||
(8) | DGフィナンシャルテクノロジー所定の送金手続によらない送金依頼の場合 | |||||
(9) | お客様が指定した振込先口座または送金先d払い残高が不正に取得されたものであることが明らかである場合 | |||||
(10) | DGフィナンシャルテクノロジー及び送金人間のCASH POST利用契約に基づき、CASH POSTが停止または終了している場合 | |||||
(11) | 上記の他、PayPay銀行、ローソン、ドコモ、セブンペイメントが定める規定、規則等において別途定める場合 | |||||
(12) | 前各号に掲げるほか、DGフィナンシャルテクノロジーが不適切と認める場合 | |||||
4. | 上記3の(1)から(12)および下記「■免責事項等」に記載の内容に該当せず、お客様が正当な手続きをしたにも関わらずDGフィナンシャルテクノロジーの責に帰すべき事由で正常に送金が行われなかった場合、お客様に生じた損害について、お客様が本来受け取る予定の送金額を上限に補償します。 | |||||
5. | お客様に損害が生じた場合は、速やかにDGフィナンシャルテクノロジーへ申告するものとし、DGフィナンシャルテクノロジーの指示に従い必要な情報提供、事実確認、被害状況の調査に協力するものとします。 | |||||
■免責事項等 | ||||||
1. | 通信手段の障害等 | |||||
DGフィナンシャルテクノロジーの責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等、裁判所等公的機関の措置等、DGフィナンシャルテクノロジー以外の金融機関の責に帰すべき事由、または天災・火災・騒乱等の不可抗力により、CASH POSTの提供が遅延・不能となった場合、またはDGフィナンシャルテクノロジーが送信した口座情報もしくはその他の情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害についてDGフィナンシャルテクノロジーは責任を負いません。 | ||||||
2. | 通信経路における取引情報の漏洩等 | |||||
公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことによりお客様の暗証番号、取引情報等が漏洩し、または改ざんされた場合、そのために生じた損害についてDGフィナンシャルテクノロジーは責任を負いません。 | ||||||
3. | 端末またはCASH POSTの不正使用等 | |||||
CASH POSTの提供にあたり、DGフィナンシャルテクノロジーの定める手続に従って送信者をお客様と認めて取り扱いを行った場合は、電子メールアドレス、端末、暗証番号、ログインパスワード等につき偽造、変造、盗用もしくは不正使用またはCASH POSTの不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害についてDGフィナンシャルテクノロジーは責任を負いません。 | ||||||
■本規程の変更 | ||||||
DGフィナンシャルテクノロジーは、DGフィナンシャルテクノロジーのウェブページ上にDGフィナンシャルテクノロジー所定の変更予告期間及び変更後の本規定を掲載するものとし、変更予告期間経過をもって本規定の変更の効力が生じるものとします。 | ||||||
■準拠法・管轄 | ||||||
本規定の準拠法は日本法とします。本規定に関連して訴訟の必要が生じた場合には、DGフィナンシャルテクノロジーの本社所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意します。 | ||||||
■規定の準用 | ||||||
本規定に定めのない事項については、DGフィナンシャルテクノロジー、PayPay銀行、ローソン、ドコモ、セブンペイメントが定める各種規定、規則等その他各社ウェブページ等への掲示内容により取り扱います。 | ||||||
■銀行等が行う為替取引との誤認防止に関する事項等 | ||||||
DGフィナンシャルテクノロジーは、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」という)に定める第二種資金移動業者としてCASH POSTを提供します。お客様は、本規定に基づきCASH POSTを利用するに先立ち、以下に定める事項を確認するものとします。 | ||||||
1. | CASH POSTは、銀行等が行う為替取引ではないこと | |||||
2. | CASH POSTは、DGフィナンシャルテクノロジーが預金若しくは貯金または定期積金等(銀行法第2条第4項に規定する定期積金等をいう)を受け入れるものではないこと | |||||
3. | CASH POSTは、預金保険法(昭和46年法律第34号、その後の改正を含む)第53条または農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号、その後の改正を含む)第55条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと | |||||
4. | DGフィナンシャルテクノロジーが株式会社三井住友銀行との間で履行保証金保全契約を締結することにより、資金決済法に基づく保全措置を講じていること | |||||
5. | 履行保証金の算定期間は1週間、供託期限は3営業日とすること | |||||
6. | DGフィナンシャルテクノロジーの履行保証金制度において履行保証金の還付を受けられるのは送金依頼元となります。 | |||||
■お問合せ窓口 | ||||||
CASH POSTに関する苦情・相談についてのお問合せ窓口は以下の通りです。 | ||||||
お問合せ先 | :株式会社DGフィナンシャルテクノロジー CASH POSTお客様相談窓口 | |||||
住 所 | :東京都渋谷区恵比寿南三丁目5番7号 デジタルゲートビル | |||||
電子メール | :help@cashpost.jp | |||||
■苦情処理措置及び紛争解決措置 | ||||||
DGフィナンシャルテクノロジーは、資金決済法に基づき、以下の苦情処理措置及び紛争解決措置を実施しております。DGフィナンシャルテクノロジーの行う資金移動業に関する苦情対応及び紛争解決について、下記機関に申し出ることができます。 | ||||||
1. | 苦情解決申出先 | |||||
一般社団法人日本資金決済業協会 「お客様相談室」 :電話 03-3556-6261 | ||||||
(同協会における相談・苦情対応について) | ||||||
https://www.s-kessai.jp/info/funds_consumer_adr_i.html | ||||||
2. | 紛争解決申出先 | |||||
東京弁護士会 | :電話 03-3581-0031 | |||||
第一東京弁護士会 | :電話 03-3595-8588 | |||||
第二東京弁護士会 | :電話 03-3581-2249 | |||||
■標準履行期間 | ||||||
1. | 「銀行振込」を利用する場合 | |||||
DGフィナンシャルテクノロジーがPayPay銀行へ送金指示をした日の翌銀行営業日 | ||||||
2. | 「ローソン」を利用する場合 | |||||
Loppiの入力画面での申し込み手続きが完了してから30分以内 | ||||||
3. | 「d払い」を利用する場合 | |||||
お客様がd払い残高への送金指示をした翌日 | ||||||
4. | 「セブン銀行ATM受取」を利用する場合 | |||||
セブン銀行ATMでの払い出し手続きが完了した日 | ||||||
硬貨払戻票を発行した場合は、硬貨の部分についてセブン-イレブン店舗レジで硬貨の払い出し手続きが完了した日。ただし、硬貨の払い戻しが行われなかった場合は、硬貨払戻票の有効期間(初回発行日から5年)の終了日まで |